妻は15歳年下で子連れ、65歳からの年金はどうなる?
65歳前に養子縁組をしていない場合は、65歳当時の子ではないことから、子の加給年金はありません。
加算条件の確認を
加給年金制度そのものが将来どのようになるかは現時点で明らかではありませんが、現行制度上、Aさんは以上のような加算条件を満たす必要があります。加給年金が加算されるかされないかで、受給できる額、年金生活が大きく変わります。対象となりそうな場合は、事前にその条件を確認しておく必要があるでしょう。 出典 厚生労働省 厚生年金法 執筆者:井内義典 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部