息子が「貯金ゼロ」で結婚します。親として「300万円」を結婚式費用として渡したいですが、贈与税はかかりますか? 110万円を超えても非課税になるでしょうか?
結婚式の費用として親や親戚からお金を渡されることは少なくありません。中には、子どもの貯金がゼロと聞いて不安になり、親として援助を考えている人もいるでしょう。その際に考えておきたいことの1つが、「贈与税はかかるのかどうか」です。 本記事では、親が息子に300万円を現金で渡した場合に、贈与税がかかるのかどうかを解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
結婚・子育て資金としての贈与は上限金額までであれば非課税
原則として、個人から年間110万円を超える財産を譲り受けた場合、贈与税が課され、その課税額はもらった財産の額によって決まります。 ただし「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の特例を利用すると、結婚・子育て資金にかかる贈与は1000万円まで(結婚資金は300万円まで)が非課税となります。本制度の適用要件を整理すると以下のとおりです。 ●適用期間:平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間の贈与であること ●受贈者(もらう側):18歳以上50歳未満であること ●贈与者(あげる側):父母、祖父母の直系尊属であること ●金額:1000万円まで(結婚資金は300万円まで) ●申請方法:金融機関で口座を開設、申告書の提出(結婚・子育て資金に充てたことがわかる領収書などの提出が必要) 「結婚資金で300万円の限度内だから」といって、現金手渡しでもらうのではなく、金融機関に口座を開設してそこに振り込んでもらう必要があります。また、結婚資金をどんな費目に使ったのかが証明できる領収書を保管し、期限までに提出しなければなりません。 ■注意点 非課税の適用を受けたにもかかわらず「使い残し」があると贈与税や相続税がかかる場合があるので要注意です。以下の場合は、贈与税あるいは相続税の対象になります。 ●受贈者が50歳に達する日に使い残しがある ●受贈者が50歳に達する前に贈与者が死亡、その時点で使い残しがある 他にも使用せずに貯金していたり、別の目的に使用されていたりすると課税対象になります。