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息子が「貯金ゼロ」で結婚します。親として「300万円」を結婚式費用として渡したいですが、贈与税はかかりますか? 110万円を超えても非課税になるでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

結婚・子育て資金としての贈与は上限金額までであれば非課税

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