【これってあり?】「君は職場に悪影響を及ぼしているから即日解雇する」と通告されました。お金はもらえないの?
ある日突然、会社から解雇を言い渡されたら、戸惑う方がほとんどでしょう。 会社が労働者を解雇する場合は、通常は30日以上前に予告するか、そうでない場合は30日分以上の賃金を解雇予告手当として支払うように、法律で定められています。 今回は、解雇予告手当なしで即日解雇することは可能か否かについてと、解雇に納得できない場合にすべきことついて、解説していきます。
特別な理由がない限り手当なしで即日解雇することはできない
労働基準法第20条第1項では、使用者は労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に予告すること、それをしない場合は30日分以上の平均賃金を支払うこととしています。 同じく労働基準法第20条第1項の但し書きにある通り、天災事変やそのほかやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき場合には、この限りではありません。 労働者の責に帰すべき事由には、次のような事例があげられます。 ●会社内での窃盗、横領、傷害などの刑法犯に該当する行為があった場合 ●賭博や職場の風紀・規律を乱すような行為により、ほかの労働者へ悪影響を及ぼす場合 ●経歴を詐称した場合 ●2週間以上正当な理由なく無断欠勤して、出勤の督促に応じない場合 ●遅刻・欠勤が多く、注意を受けても改めない場合 など これらに該当しない場合でも、労働基準監督署長が除外事由と認めた場合は、解雇予告期間を置いたり解雇予告手当を支払ったりせずに、解雇することができます。職場に悪影響を及ぼしているからという理由が、労働者の責に帰すべき事由や除外事由と認められた場合は、解雇予告手当は受け取れないでしょう。 しかし、労働者の責に帰する事由や除外事由と認められなかった場合は、会社は即日解雇はできず、通常通り30日前の解雇予告をするか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。解雇予告手当なしの即日解雇については、状況によっては可能といえます。