タンス預金の200万円があります。ウチは田舎の民家ですし、調査が入ってバレるなんてことはないですよね……?
冠婚葬祭や急な病気などといった出来事に備えて、資産の一部を銀行には預けず、あえてタンス預金にしているという人もいるでしょう。 しかし、自宅に多額の現金を保管していると、税務署が調査に入る場合があるといううわさを聞いたことのある人もいるのではないでしょうか。 そこで、今回は自宅にタンス預金として200万円を置いている人を例に、税務署が調査に入るかどうかをメインに解説します。
調査が入るとしたら相続税
まず、基本的に自宅に現金を保管しているからといって、すぐにそれが違反になるわけではないということは理解しておきましょう。 もちろん、それが犯罪などで手に入れたお金であれば別ですが、日本では現金保有に対しての課税制度はないため、タンス預金そのものが調査の目的になることはありません。まずは安心してください。 ただし、注意しておきたいのは、相続が発生した場合です。相続が発生した場合には、それが相続税の課税対象資産としてみなされるので、税務署が調査に入ったときにバレることがあります。 とはいうものの、相続税はすべての人が関係するわけではなく、一定以上の資産を持った人だけが対象です。まずは、相続税の仕組みについて理解しておきましょう。
相続税には基礎控除があるので全員が対象になるわけではない
相続税には基礎控除と呼ばれる控除があり、それを超えた資産を譲り受けた人だけが対象になります。財務省によると、基礎控除の計算式は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」です。法定相続人とは故人の配偶者や子どもなどが該当します。 例えば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人だった場合の基礎控除額は「3000万円+600万円×3人=4800万円」です。つまり、このケースでは4800万円以上の資産が相続される場合だけ相続税がかかり、税務署の調査対象となるわけです。 相続財産には持ち家における自宅の不動産価値や銀行預金残高、投資をしている人はその金融資産なども含みます。もちろん、タンス預金も相続財産に含まれ、それらの総額が基礎控除を超えた場合は相続税がかかることがあります。 いずれにしても、自宅に200万円のタンス預金があったからといって、必ずしも相続税の対象になるわけではありません。