落とし物を拾った際の報労金にも「税金がかかる」って本当ですか?むやみに落し物は拾わない方がいいでしょうか?
50万円を超える場合には課税対象になる
報労金は一時所得に該当するため、拾得物の価格や報労金が50万円以下の場合は非課税となります。 また、一時所得は、金額の2分の1に相当する金額を給与所得などと合算し、所得税が計算されます。取得した報労金が多いほど、所得税も増えるということになるのです。 さらに、所得税には累進課税制度が導入されています。そのため、一時所得によって所得全体が増えた場合、税率が上がることによってさらに課税額が増加するケースもあります。
100万円の報労金を得た場合の税金は?
ここからは、実際に100万円の報労金を得たケースをモデルに発生する税金について計算してみましょう。所得税の金額は、図表1に記載の税率で求められます。
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」より筆者作成 一時所得の金額は、100万円-50万円(特別控除)=50万円です。このうち、課税対象は2分の1の金額となるため、25万円となります。 年収300万円の方がこの報労金を得たとした場合、今までの税額は約20万円ですが、報労金を含む税額は約27万円です。ただし、課税対象となる所得の合計によって税率が異なるため、税金がさらに高額となるケースもあります。
確定申告が必要
報労金により50万円を超える一時所得を得た場合には、確定申告が必要です。ただし、一定の条件を満たす場合には、確定申告が不要なケースもあります。確定申告が不要な条件は、次のとおりです。 ・給与所得や退職所得以外の総合計所得が一時所得を含めて年間20万円以下 ・給与所得者でそれ以外の所得が一時所得のみ、かつ一時所得の総収入が90万円以下 確定申告をしなかった場合には、無申告加算税の対象となります。この場合、原則として納付税額の50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の加算税が課せられるため、注意が必要です。 出典 警察庁 スライド『落とし物・忘れ物を拾ったら?』編 警察に届け出ましょう! 兵庫県警察本部総務部会計課監査第三係 遺失物取扱いのしおり(施設占有者のみなさまへ) 国税庁 所得税法第34条(一時所得)関係 デジタル庁 e-GOV法令検索 遺失物法 国税庁 No.1490 一時所得 国税庁 No.2260 所得税の税率 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部