速度が違う! 緊急車両でも制限速度は守らなきゃダメ?
制限速度の順守は必要!ただし制限自体は緩和される模様
消防車や救急車、パトカーに代表される緊急自動車は、その緊急性から交通ルールに関してさまざまな特例が認められています。 【画像】緊急車両の交通ルールについての画像を見る(10枚) 例えば、赤信号の交差点に進入する救急車やパトカーを見たことがあるという人も多いはず。道路交通法第39条には「緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない」と記載されています。
法令の規定により停止しなければならない場合というのは、前方の信号が赤の場合や、一時停止の標識がある場合、信号のない踏切を横断する場合などのこと。 万が一、一般車がこうした走行をすれば大問題になります。しかし緊急自動車は人の命や街の安全に関わるものです。 また、同じく第39条には「追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる」とも記載されています。これは、必要に応じて道路を逆走することもできるとも解釈できそうです。 このようにさまざまな点において特例が認められている緊急自動車ですが、制限速度に関する特例は定められているのでしょうか。
道路交通法や、道路交通法施行令を見てみると、一般道におけるバイクやクルマ等の法定最高速度は60km/h。一方、緊急走行する車両の最高速度は一般道においては80km/hと規定されています。 つまり、我々と同じ制限速度を守る必要はないものの、緊急自動車用に設定された最高速度は超えてはいけないということ。そして、緊急走行していない場合は一般車両と同じ規制に従って走行する必要があります。
制限速度なし!?唯一の例外となるケースとは
緊急自動車の法定速度にも唯一の例外が存在します。道路交通法第41条の2には「前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない」とあります。 なお、第22条は制限速度に関する条文。つまり速度違反の車両を追いかける際には制限速度を超過することが許されているのです。