悪質な「選挙ハラスメント」問題、候補者は“全員”何らかの被害を受けている? “元議員”弁護士が指摘する「法律違反」の可能性
候補者は「泣き寝入りせず相談を」
では法的な観点から、こうした選挙ハラスメントはどのように対処されるのだろうか。 「一概に何がどの罪に、とは言いにくいのですが、たとえばアンケートにあった『SNS、メール、怪文書等による中傷、嫌がらせ』や『プライベートな事柄についての批判や中傷』は、何らかの法律にひっかかる可能性があります。 内容によっては暴行罪や名誉毀損(きそん)罪、侮辱罪といった罪に問うことができるかと思いますし、公職選挙法の『選挙の自由妨害罪』などに当てはまる場合もあるでしょう」(三葛弁護士) また、選挙中かどうかに関わらず、弁護士や警察に相談する事が重要だという。 「選挙中は、まわりにスタッフや支持者などの人がいますが、選挙が終わった途端1人になってしまうということも考えられます。 こうしたことをふまえて、選挙ハラスメントを受けた場合には、まずは1人で抱え込んだり泣き寝入りしたりせずに、相談してほしいです」(三葛弁護士) 都知事選の投開票日が近づき、56人による激しい戦いにますます注目が集まるが、誰に都政を託すのかと同時に、選挙のあり方についても考える良い機会かもしれない。
弁護士JP編集部