【速報】SNSの偽広告巡る裁判 メタ社の米国本社も提訴 日本法人は「広告掲載の主体ではない」と争う方針 前澤友作さんら有名人の“なりすまし広告”で投資詐欺被害
SNS上で有名人になりすました「にせの広告」で投資詐欺の被害にあったとして、神戸市などに住む男女4人がフェイスブックなどを運営するメタ社の日本法人を訴えていた裁判で、原告らは新たにメタ社のアメリカ本社に対しても提訴したと明らかにしました。 訴状によりますと、神戸市の男性と横浜市の女性、西東京市の女性と鈴鹿市の女性の4人はいずれも「フェイスブック」などで、実業家の前澤友作さんや西村ひろゆきさんになりすまして、投資をよびかける「にせの広告」を閲覧し、その後、うその投資の勧誘を受け、金銭をだましとられたということです。 4人は、「フェイスブック(Facebook)」や「インスタグラム(Instagram)」などを運営するメタ社の日本法人「Facebook Japan合同会社」に対し、広告が真実かどうか調べる責任を怠ったとして、計約2300万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴していました。 27日から神戸地裁で始まった裁判でメタ社の日本法人側は『SNS上の広告の掲載主体を否認』『日本法人がフェイスブック自体を運営しておらずメタ社によって管理・運営されている』と主張し、争う姿勢を示しました。 裁判後に行われた原告側の会見で、原告らは6月25日にメタ社の米国本社も提訴したと明らかにしました。