もうすぐ「年金生活」に入りますが、明らかに生活できなさそう…前もって「生活保護」の申請はできる?
生活保護は、経済的に困窮している人が、最低限度の生活を維持できることを目的とした制度です。 年金を受給していても、要件を満たしていれば生活保護の対象になりますが、年金だけでは明らかに生活できないことが分かっている場合に、前もって申請することは可能なのでしょうか。 本記事では、生活保護の支給要件とともに、年金受給前にあらかじめ申請できるのかについて、ご紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
生活保護の受給要件は?
生活保護の受給要件は、資産や能力を活用しても生活に困窮しており、収入が最低生活費を下回っていることです。 最低生活費とは、厚生労働省が定める基準に沿って計算されるものであり、住んでいる地域や家族の人数などによって異なるため、事前に確認しておかなければなりません。 収入がある場合は、最低生活費との差額分が保護費として支給されます。 生活保護を受給する要件は、以下の通りです。 ・不動産や土地などを所有している場合は、売却して生活費に充てる ・働くことが可能な場合は、能力に応じて働く ・ほかの制度で支給を受けられる場合は、その制度を活用する ・援助してくれる親族がいる場合は、援助を受ける
年金が実際に入る前から生活保護の申請はできるのか?
まもなく年金生活が始まるにあたって「年金収入だけでは明らかに生活できない」と判断されるときは、生活保護の受給を検討しましょう。 前述した通り、生活保護は、収入があっても最低生活費を下回っていれば対象になるため、受給する年金の額が最低生活費以下であれば、申請ができます。 ただし、生活保護の申請をすると、申請者の生活状況や資産についての調査が行われます。 年金が実際に入る前だと収入が確定していないため、保護を断られる可能性があるでしょう。
生活保護は申請が通ってからどれくらいの日数で受け取れる?
生活保護の申請が通ったとしても、調査に14~30日ほど要するため、実際に保護費を受け取れるまでに時間がかかります。 年金が入るまで収入や貯金がない状態だと、生活に困ることになるでしょう。 生活保護の支給日は自治体によって決まっており、前倒しで受け取ることはできません。 生活ができなくなりそうなときは、住居のない離職者を対象に、連帯保証人不要・無利子で資金の貸し付けを行っている「臨時特例つなぎ資金貸付」の対象にならないかを、確認してみるとよいでしょう。