現職裁判官が国を提訴へ…転勤で「地域手当」が減るのは“違憲”と主張 裁判官とサラリーマンは何が違う?
津地方裁判所民事部の竹内浩史判事が16日、「転勤によって地域手当が減るのは憲法80条2項に違反する」として、国に減額分、合計約240万円の請求を求めて訴えを提起する意向を明らかにした。司法権の担い手である裁判官が国を相手取り、しかも「違憲」を理由として訴えを提起するという異例ずくめの展開となっている。そこからは、現役裁判官が国家、そして一般国民に突き付けた重大な問題提起が浮かび上がる。
「地域手当」は裁判官の「報酬」にあたるか?
竹内判事が主張しているのは、転勤によって地域手当が減るしくみになっていることが、憲法80条2項に違反するというものである。裁判官の地域手当は2006年から導入されている。 憲法80条2項は高等裁判所以下の下級裁判所の裁判官の報酬について「在任中、これを減額することができない」と定めている。これは、司法権の独立、裁判官の独立を守るための規定と解されている。 そこで、地域手当が憲法80条2項の「報酬」にあたるかが問題となる。 労働問題や憲法に詳しい松井剛弁護士に、憲法と現行法における裁判官の「報酬」の位置づけについて聞いた。 「地域手当は、少なくとも法律上は『報酬』とは別のものと扱われています。 どういうことかというと、まず、裁判官の給与に関しては『裁判官の報酬等に関する法律』があります。同法9条によれば、『報酬以外の給与は、…判事…には…一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の適用を受ける職員の例に準じ、…これを支給する』とあります。 次に、最高裁判所が『裁判官の報酬以外の給与に関する規則』を定めており、そのなかで『報酬以外の給与』の一つとして『地域手当』について規定しています。なお、最高裁判所規則は法律と同列のものとお考え下さい。 これらのことからすると、法律と最高裁判所規則では『報酬』と『給与』は別のものであることを当然の前提ととらえていると読み取れます。 あくまでも、憲法は給与の一部である『報酬』を減額してはならないと定めているだけだということです」(松井剛弁護士) この前提に立つ限り、地域手当が少ない地域に異動して結果として『給与』の総額が下がるとしても、『報酬』が減額されることにはならない。つまり、憲法80条2項違反の問題は生じないことになる。