5歳の子どもが数万円の「お年玉」を受け取りました。親への贈与、子どもへの贈与、どちらになりますか?
年末年始の帰省で子どもにお年玉としてお小遣いをくれる親戚も多いのではないでしょうか。子どもが何万円ものお年玉を受け取った場合、子どもに対しての贈与になるのでしょうか。それとも親に対する贈与になるのでしょうか。本記事では「贈与」が成立する条件と、受け取ったお年玉に贈与税がかかる場合について解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
お年玉を受け取ると税金はかかる?
アバントグループが行った「子どもが貰ったお年玉の管理事情調査」によると、就学前の子どもが受け取ったお年玉の管理は、全額を預かる親が8割以上ということが分かりました。親戚が多い場合は金額も大きく、まとまったお金になるため、受け取ったお年玉にかかる税金について確認しましょう。 ■お年玉に贈与税はかからない 国税庁によると、個人から財産をもらった場合は贈与税の課税対象になります。しかし、お年玉は以下の「社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い」に合致するため、贈与税はかかりません。 【第21条の3-9】 「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない」 「社会通念上相当」について詳細な金額の規定はありませんが、一般常識内の金額であれば、お年玉をあげるのは問題ないと考えられます。 ■子どもでもお金をもらえば税金はかかる お年玉は贈与税の対象外ですが、贈与税の課税に年齢制限はありません。そのため未成年の子どもがお小遣いとしてお金をもらった場合であっても、金額によっては贈与税を支払う必要があります。 1年間に贈与された合計金額のうち、110万円は基礎控除額として非課税ですが、110万円を超えて贈与を受けた金額に対して贈与税が課税されます。 ただし、以下の贈与については条件を満たした場合、一定の金額は非課税となります。 ●祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合 ●父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ※出典:国税庁「財産をもらったとき 贈与税の非課税」 子どもや孫の年齢・非課税となる金額については、細かく条件が設定されているため、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。