利息に対する税金は「約20%」もかかる?「まとまった預金」をしている方はおさえておきたい節税のポイント
※国税庁「No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)」を基に筆者作成 マル優と特別マル優を利用できる方は、以下の条件のいずれかに該当している方です。 ・障害者手帳を持っている方 ・障害年金を受給している方 ・遺族年金を受給している妻 ・寡婦年金を受給している妻 など
少しでも節税をしたいなら非課税になる制度を利用する
貯金をしたことで発生する利息には、利子所得として源泉分離課税がかかります。源泉分離課税の税率は20.315%なので、節税したいのであれば非課税制度の活用が有効です。 年金を受け取るまでに資産を貯めたい方や住宅資金にしたい方、障害者の方などは非課税制度を利用できる可能性があります。自分が条件に該当していないか、チェックしておきましょう。 出典 国税庁 No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得) 国税庁 No.2230 源泉分離課税制度 国税庁 No.1319 財形年金貯蓄 国税庁 No.1316 財形住宅貯蓄 国税庁 No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄) 厚生労働省 財形貯蓄制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部