なぜ芸能人の写真を撮るのは問題なのか?
パブリシティ権は、1991年に東京高等裁判所が認定した「おニャン子クラブ事件」判決、2012年に最高裁判所が出した「ピンクレディー事件」判決など、いくつもの判例で承認されている。たとえツイッターといえども、全世界に発信できる「メディア」であることに変わりはない。一般人がネットにアップした芸能人の写真が複製されたりして、その芸能人の経済的な利益を損なう可能性はある。 実際、「生写真」などとして勝手に撮られた無許可の商品がはびこっている。肖像パブリシティ権擁護監視機構のサイトによると、こうした無許諾商品の年間小売り総額は100億円を超えるというから、その被害は相当なものだ。 ■隠し撮りは「迷惑行為防止条例」に なお、隠し撮り、いわゆる「盗撮」は、少し性格が異なる。こちらは肖像権の侵害以外にも、それぞれの地域の都道府県が定める「迷惑行為防止条例」の違反に当たることになるそうだ。 日本大通り法律事務所(横浜市)の喜多英博弁護士は「昔から著名人のプライバシーについては議論がありましたが、2005年には個人情報保護法が施行され、プライバシー権の意識はますます高まっています。無許可での撮影やSNSへのアップは控えるべきでしょう」と話している。 (参考) ※肖像パブリシティ権擁護監視機構サイト ※日本音楽事業者協会サイト (文責・坂本宗之祐)