母の遺品を整理していたら「小銭」が大量に見つかった!相続税の対象になりますか?
親族が亡くなり、遺品を整理していると、大量の小銭が見つかるケースがあります。 亡くなった人の財産で、現金へ交換したときの目安価格が分かる財産は、実はすべてが相続税の対象です。小銭も金銭にあたるため、相続税がかかります。 しかし、相続税には基礎控除があり、見つかった小銭の合計額が、基礎控除より少なければ相続税はかかりません。基礎控除の金額は、相続人の人数により変動するため注意が必要です。 今回は、小銭が大量に見つかったときの相続税について、また相続税とは何か、小銭は相続税の対象なのかを分かりやすく解説します。
相続税とは
相続税とは、親や親族が亡くなった際、亡くなった人から受け継いだ財産にかかる税金です。現金やマンション、宝石、土地など、金銭の見積もりができる財産は、基本的にすべて相続税がかかります。 また相続税を支払うのは、相続人です。亡くなった人の配偶者のほか、子ども、両親、兄弟姉妹の順で、配偶者とともに相続人となります。
大量の小銭は相続税の対象になる?
もし亡くなった人の自宅から小銭が見つかったときは、必ず合計金額を確認しましょう。金額によっては相続税の対象となります。 ◆合計額が少額であれば相続税の対象にならない 小銭の合計金額が基礎控除より少なければ相続税の対象とならないため、税金を申告せずに小銭を使用しても問題ありません。 相続税の基礎控除は、3000万円+(600万円×相続人の人数)で求められます。一般的に相続人は、先述したように配偶者と子ども、両親、兄弟姉妹が対象です。 例えば、母親が亡くなり、母親の配偶者である父親と子どもが2人いたとします。母親の相続人は3人のため、計算式に当てはめると3000万円+(600万円×3人)となり、相続税の基礎控除は4800万円です。 つまり、見つかった小銭の合計額が4800万円よりも少なかった場合は、相続税はかかりません。 相続人が何人いるかで相続税の基礎控除額は変動するため、大量の小銭が見つかったときは相続人の人数も確認しておきましょう。 ◆合計額が基礎控除額以上だった場合は相続税の対象になる 相続税の基礎控除を上回る額が見つかった際には、基礎控除額を超えた分に対して、相続税がかかります。 相続税は、課税対象の財産のうち、何人が相続したか、またいくら相続したかで税率が変わるため、注意が必要です。なお、法定相続通りだと、配偶者には2分の1、子どもには全員で2分の1が相続されます。 もし子どもが2人だと、4分の1ずつの相続となります。母親が亡くなり、父と子どもの2人が相続人で、母親の残した小銭が5000万円分見つかった場合の相続税を例にしてみましょう。 基礎控除は、4800万円のため、残った200万円に対して相続税がかかります。法定相続分通りに分配すると、父親に100万円、子ども2人には50万円ずつとなり、相続税にかかる金額となります。 1000万円以下の相続にかかる税率は10%となるため、相続税の合計は20万円です。なお、ここでは葬式費用の控除などは考慮していません。 税金が発生する場合は、申告が必要です。タンス預金などで口座に入れていなかったとしても、税務署は本人の資産の動きなどを把握できるため、相続したお金はかくせません。相続税を支払う必要があるにもかかわらず納税を行わなかった場合は、延滞税などの追加の税金が課せられます。