「黙秘権」を行使したら罵倒され続ける… 元弁護士の国賠訴訟で検事による「取り調べ映像」が異例の公開
2024年(令和6年)1月18日、自身の罪が問われた刑事事件手続きにおける取り調べの際に検察官から罵倒や侮辱を受けたとして、国に対して損害賠償を請求する民事訴訟の本人尋問が行われ、原告である江口大和元弁護士が証言を行った。法廷では、実際の取り調べの内容を録画・録音した映像が再生された。 【動画】公開された検察官による実際の取り調べの様子
異例の「取り調べ映像」一般公開
2018年(平成30年)10月、弁護士として担当していた事件の関係者に虚偽の事実を供述するよう頼んだとして、江口元弁護士は犯人隠避教唆罪で横浜地検特別刑事部に逮捕される。江口氏は一貫して無罪を主張して黙秘権を行使し続けていたが、2023年(令和5年)の9月に有罪が確定し、懲役2年、執行猶予5年の判決が言い渡された。 この事件の取り調べの際に取調官の川村政史検事(横浜地検)から侮辱をされ、黙秘権や人格権を侵害する不法行為があったとして、2022年(令和4年)3月、江口氏は国に計1100万円の損害賠償を求める民事訴訟(国家賠償請求訴訟)を起こす。 該当の事件では検察官による独自捜査が行われたため、取り調べの様子は録音・録画されていた(現行法では、裁判員裁判対象事件・検察官独自捜査事件にのみ、身体拘束下の被疑者取り調べの全過程の録画が義務付けられている)。東京地裁の勧告により、2023年2月に国側は約2時間20分の映像を証拠として提出。18日の本人尋問では、裁判所が「必要な範囲」として認めた、計約13分の映像が再生された。 法廷で再生された映像は、尋問終了後の18日15時から弁護団のYouTubeチャンネルで一般公開されている。 動画には、窓のない殺風景な部屋のなかで、黙秘を続ける江口氏に対して検事が一方的に言葉を浴びせ続ける様子が映っている。 通常、取り調べ映像が刑事裁判で提出された場合にも、「証拠の目的外使用の禁止」に抵触するため同じ映像を民事裁判の原告が証拠にすることはできない。地裁の勧告により被告である国が取り調べ映像を提出して一般公開も可能になった今回は、異例の事態だ。