11月1日から自転車に関する道路交通法が改正 ながらスマホや酒気帯び運転などが罰則の対象に
11月1日から道路交通法が改正され、自転車に関する罰則が強化されます。自転車を運転中に携帯電話やスマートフォンの使用などによる交通事故が増加傾向にあり、自転車を酒気帯び状態で運転した際に死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故を抑止するため、新たな罰則が規定されることになりました。以下、改正後の罰則の内容をまとめています。
□自転車を運転する際の「ながらスマホ」について
自転車に乗りながら携帯電話やスマートフォンで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」。今年5月から禁止され、「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられています。今回の改正で、罰則の規定が厳しくなりました。違反者には「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」が、交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
□自転車の酒気帯び運転等について
現在、アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態で自転車を運転する「酒酔い運転」には、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。一定以上のアルコールを保有する状態で運転する「酒気帯び運転」は対象外でしたが、新たに罰則が設けられました。酒類を提供した人、同乗者や自転車を提供した人も、罰則の対象となります。酒気帯び運転の違反者と自転車の提供者には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が、酒類の提供者と同乗者には「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。 ◇ 自転車を運転する際に、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を、3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習制度」の対象となります。現在は、信号無視や指定場所一時不停止、通行区分違反などが危険行為に該当します。今回の改正により「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が新たに加わりました。講習は3時間で、6千円の手数料が必要。受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられます。 モーターのみで走行できるペダル付き電動自転車(ペダル付き原動機付き自転車)の運転について、モーターを用いずにペダルのみで走行した場合も、一般原動機付き自転車または自動車の運転とみなされるようになります。 ◇ 自転車は、道路交通法で「軽車両」に位置付けられています。自動車と同じく車両であることを忘れず、ルールを順守しましょう。自転車に乗る前は、携帯電話やスマートフォンをカバンなど手の届かない場所にしまっておくといいかもしれません。飲酒後や、あらかじめ飲酒することが分かっている場合、徒歩で目的地へ向かったり、公共交通機関を利用したりしましょう。