妻が「パートorフルタイム」で年収差は2.5倍になることも。扶養を外れると損は本当か
税金や社会保険の支払いが発生する「年収の壁」とは
パートで働く場合、税金や社会保険の支払いが発生するいわゆる「年収の壁」について簡単にまとめておきます。 ●103万円の壁(所得税) 103万円を超えた部分に対して所得税が課税されます。 ●106万円の壁(社会保険料) 年収106万円(月収8万8000円)を超えると、社会保険への加入が事業者に義務付けられます(他の条件については後述あり)。 健康保険料、厚生年金保険料を負担することになりますが、保障が手厚くなります。 ●130万円の壁(国民年金・国民健康保険料) 現状、被保険者数が101人以下の企業に勤めている方(2024年10月からは被保険者数が51人以下の企業)が、年収130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養から外れます。 その場合は、国民年金保険料や国民健康保険料をカバーできるくらいに収入を増やすことが求められます。
2024年10月「パート・アルバイトの健康保険と厚生年金保険の適用」が拡大
2024年(令和6年)10月から、パート・アルバイトの健康保険および厚生年金保険の適用が拡大されます。 この改正により、より多くの短時間労働者が社会保険の対象となり、それに伴い保障も強化となります。 適用要件を改めて紹介すると、以下のとおりです。 ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・月額賃金が8万8000円以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない さらに、2024(令和6)年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用は、被保険者数101人以上の企業等から被保険者数51人以上の企業等に雇用されている人に拡大します。 これらの基準を満たす場合「年収106万円以上」になった時点で健康保険・厚生年金に加入することになります。
まとめにかえて
パートで働く場合、「年収の壁」を気にしながら働くと収入増にはなかなかつながらないかもしれません。 一方、フルタイムになり収入の壁を気にせず働けば、パートよりも安定的な収入が得られます。 家族と相談しながら、自分に合う働き方を選びましょう。
参考資料
・日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」 ・国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」 ・厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 ・全国健康保険協会「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)」
舟本 美子