バイクに乗る際の必要書類とは? 万一に備えてスマホで撮って保存!
バイクの書類は「運転時は常に携帯」
バイクは道路運送車両法で定められた種類によって登録書類の種類が変わり、運転する際の携帯義務(法的な用語では“備え付け”)にも違いがあります。 【画像】「えっ…!」これが「超重要」なバイクの書類です(10枚) まず排気量が125ccまでの第一種/第二種原動機付自転車(いわゆる原付1種と2種)の場合は「原動機付自転車・小型特殊自動車 標識交付証明書」になり、ナンバーを取得する際に市区町村の役所で発行してもらいます。 登録書類的なモノではありますが、この「標識交付証明書」は税務上の書類となるため、じつは携帯の法的義務はありません。ただし交通事故や違反時に提示を求められるケースもあるので、携帯した方が安心です(コピーでも可)。
次に、排気量が250ccまでの二輪の軽自動車(軽二輪)の場合は「軽自動車届出済証」という書類になり、運転する際は常に携帯しなければなりません。しかもコピーは不可で原本でなければダメです。そして不携帯の場合は50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。 車検のある排気量が250ccを超える二輪の小型自動車(小型二輪)には「自動車検査証」があります。一般的には「車検証」と呼ばれ、こちらも運転時には常に携帯する法的義務があり、やはりコピー不可で原本でなければならず、不携帯の場合は50万円以下の罰金を科せられる可能性があります。 そして原動機付自転車から小型二輪まで、車両区分に関わらず、バイクに乗る上で絶対に加入が必要なのが「自動車損害賠償責任保険」です。そして運転時には「自動車損害賠償責任保険証明書」の携帯も法的義務があり(コピー不可、原本を携帯)、こちらが不携帯だと30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 実際には「書類の不携帯で罰金を支払った」という話はあまり耳にしませんが、法律で定められているので、忘れずに原本を携帯しましょう。
書類はスマホで撮って保存!
原動機付自転車の「標識交付証明書」を除いて、バイクの運転時には「自動車損害賠償責任保険証明書」と「軽自動車届出済証」または「自動車検査証」の『原本』を、常に携帯する義務があります。