自転車酒気帯び運転容疑で20代男性に“赤切符” 青森県警、道交法改正後の初摘発
自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯びに罰則を設けるなどした改正道交法が施行されてから7日で1週間。青森県警は6日、既に県内で自転車の酒気帯び運転で摘発した事案が1件あったと発表した。改正道交法施行後の摘発は、県内で初めて。 県警交通指導課によると、摘発があったのは弘前署管内。署員らが車の飲酒運転の取り締まり中、無灯火の自転車を運転していた20代男性を見つけた。指導しようと停車を求めたところ、男性から酒の臭いがしたため呼気検査を実施。基準値の呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出され、道交法違反容疑で、刑事事件として扱う「赤切符」を交付した。 自転車の飲酒運転は、正常な運転ができないおそれのある「酒酔い運転」のみ罰則対象だったが、改正後は「酒気帯び運転」が罰則対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。自転車に乗ることを知りながら酒を提供する行為も罰則対象。