親が認知症になった場合、「 成年後見制度」と「家族信託」はどちらが最適でしょうか?
親が認知症になった場合、成年後見制度は必要か?
親が認知症になった場合、財産管理や生活支援が必要となります。成年後見制度を利用することで、資産凍結を防ぎ、適切な管理を行うことができますが、すでに家族信託を活用している場合、その必要性は減少するかもしれません。 家族信託では、信託契約に基づき受託者が財産管理を行いますが、身上監護の権限は含まれません。そのため、親の医療や介護に関して家族間で意見が対立する場合は、成年後見制度の利用が推奨されます。 一方、家族関係が良好であり、身上監護の権限を持つ家族がいる場合、成年後見制度の利用が必須とはかぎりません。親の入院や施設入所手続き、介護認定申請、ケアプランの策定は、子や孫、甥・姪といった家族の立場で対応することが可能です。 そのため、円満な家族の場合は成年後見制度を利用せずとも、家族信託を通じて親の財産管理や生活支援を行うことができ、必要な医療・介護対応も家族が行うことが可能です。
まとめ
家族信託と成年後見制度の違いについて解説しましたが、結論としては、家族の状況や親の希望に応じた選択をするかが重要です。成年後見制度は信頼できる監督体制を持ち、家族信託は柔軟な財産管理を可能にします。家族関係や費用面を考慮し、事前に家族間でしっかりと話し合いを行い、最適な対策を講じることをお勧めします。 出典 厚生労働省 成年後見はやわかり 執筆者:廣重啓二郎 佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー
ファイナンシャルフィールド編集部