標津町、遺族側控訴せず 町職員自殺訴訟
過重労務などが原因で2019年7月に自殺した北海道の標津町職員鈴木雄大さん(当時24歳)の遺族が町に損害賠償(請求額1億923万円)を求めた訴訟の判決で、釧路地裁から約8400万円の支払いを命じられた町が16日、控訴しないことを発表した。遺族側も控訴せず1審判決が確定する見込み。 判決では、職場の人間関係や長時間労働などの業務を起因に、強度な心理的負荷が生じてうつ状態となり、自死に至った鈴木さんに対し、町が安全配慮義務を怠るなど過失があったと認定。一方で当時の上司の違法なパワハラについては退けた。 山口将悟町長は「判決を真(しん)摯(し)に受け止める」と遺族と故人に改めて謝罪と追悼の意を示し「二度とこのようなことが起こらないよう開かれた職場づくりに努めていく」と述べた。 遺族側は、裁判で認められなかった鈴木さんの当時の上司のパワハラ行為について、町に有効な再発防止策を協議する場を求めている。