政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?【#みんなのギモン】
■ケース② 市議が選挙区外の店に開店祝い
『○○県△△市に本社を置く会社が都内で飲食店を経営しています。そのお店が開業する時に△△市の市議がお祝いの花を送っていました。これは違法な寄付にならないのでしょうか』 高井康行弁護士 「前提として誰が花をもらったかということですが、その店が独立しているのであれば別ですが、△△市に本社を置く法人としての会社が経営しているのであれば、花をもらったのは店ではなく経営する会社ということになります」 このケースは、市議は選挙区内の会社に花を送ったということになるため、故意が認められれば“寄付の禁止”違反になるといいます。 高井康行弁護士 「故意を認められるかどうかは市議の認識によります。市議が選挙区内の会社が経営していることを知りつつ、選挙区外の都内の店だから大丈夫だろうと思い花を送っていた場合は故意が認められます。 仮に、選挙区内の会社が経営していること自体知らなかった、独立した店だと思っていたなどといった場合には、故意が認められず罪に問われない可能性があります」
■議員から香典や花を受け取った側も罪に問われる?
一方で、罰せられるのは寄付をした政治家だけではありません。 単に受け取っただけでは罰せられることはありませんが、仮に私たちの方から寄付を求めたとしたら、罰せられる可能性があります。 公職選挙法では、政治家に対して寄付を勧誘したり要求することを禁止しています。 もし、脅すなどして寄付を勧誘したり要求したりした場合は、1年以下の懲役、もしくは禁錮または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 "お金がかからない政治"を実現させるには、私たちも"求めない""受け取らない"という意識を持つことが求められます。
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