「部下がルールに従わず、失望と怒り」 胸ぐらつかむなどパワハラ 護衛艦みょうこう2等海曹の男性隊員に懲戒処分 海上自衛隊
部下の隊員の胸ぐらをつかむなどのパワハラをしたとして、海上自衛隊舞鶴地方総監部は22日、2等海曹の男性隊員を懲戒処分したと発表しました。 停職5日の懲戒処分を受けたのは、護衛艦「みょうこう」所属の2等海曹の男性隊員(40代)です。 男性隊員は2019年7月、同じ部隊に所属する部下の胸ぐらをつかんだうえ、足を蹴ろうとするなどの暴行を加えました。 部下はその際、ベットに背中を強打し、全治1週間の打撲を負いました。 舞鶴地方総監部はこの行為がパワハラに該当すると判断し、男性隊員を停職5日間の懲戒処分としました。 男性隊員は調査に対し、「部下が決められたルールに普段から従わず、強い失望と怒りを感じていた」と述べ、暴行を認めたうえで部下に謝罪をしたということです。 処分に時間を要した理由について、舞鶴地方総監部は「暴行を受けた隊員からは当日のうちに別の上司に報告があったが関係者の異動などが重なり、調査に時間がかかった」としています。 護衛艦「みょうこう」の馬場智也艦長は「今後、隊員の服務指導を更に徹底し、同種事案の再発防止に努めて参ります」とコメントしています。
ABCテレビ