祖父から「孫の将来のために」と200万円を受け取りました。貯金する予定ですが「贈与税」は支払わないといけませんか?
孫が生まれたときやある程度大きくなったとき、祖父母から「孫が将来役立てるように」と受け取ったお金を子どもの口座へ入れるケースもあるでしょう。その際、もらった金額によっては贈与税の課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。 今回は、未成年の子どもに贈与税は発生するのか、またもし200万円が課税対象になったときの贈与税額などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
受け取る対象が未成年の子どもでも贈与税は課される?
個人から財産を受け取ると贈与税が発生しますが、未成年も例外ではありません。国税庁には未成年が贈与を受けたときの税率も公表されています。子どもが幼児や小学生などでも適用されるため、高額なお金をもらったときは申告を忘れないようにしましょう。 なお、子どもがまだ幼いと、お金をもらっても贈与の意味が分からず、自力で申告できないケースもあります。子どもが自分で納税できないときは、親など保護者が代わりに申告書を書いて提出も可能です。 また、実際に納付するときも親が代わりに支払えます。納税は基本的に本人が行う必要がありますが、民法第824条において「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と定められているためです。 子ども自身で申告から納税まで行うこともできますが、申告書の記載ミスやお金の扱いに関して不安を覚える場合は、親など保護者が代わりにやったほうがよいでしょう。 ■保護者が代わりに税金を支払うときの注意点 親など保護者が子どもの代わりに贈与税を支払うときは、税額を子どものお金から出すようにしましょう。もし親など保護者のお金を子どもの贈与税を支払うために使用すると「贈与税分のお金を子どもに贈与した」とみなされる可能性があるためです。 贈与税の基礎控除は110万円で贈与税を支払うタイミングは贈与された翌年になるため、税額を含めて子どもが贈与された金額が110万円を超えていれば、翌年にふたたび贈与税が発生するケースがあります。