<ネット選挙>知らずに法律違反? ネット選挙の落とし穴
インターネットでの選挙運動を7月の参院選から解禁する改正公職選挙法が、4月19日に成立しました。選挙への積極参加を促す効果も期待される「ネット選挙」には、有権者が知らずに法律違反を犯してしまうリスクもあります。 【図表】一般の有権者が選挙運動に使える「メール」は? 今回の改正により、選挙期間中にウェブサイトやブログ、掲示板、SNSなどで、有権者が特定候補者への投票を呼びかけていいことなりました。Facebookの「いいね!」やTwitterのリツイート、動画の共有などを通して、候補者の訴えを周囲の人に広めることも可能です。特定候補者の落選を呼びかける「落選運動」も自由にできます。 注意したいのは、ネットでこうした運動を行う際に、メールアドレスなどの連絡先を表示する義務があることです。誹謗中傷やなりすましを防ぐための措置で、ブログなどで連絡先を表示しないまま選挙運動を行うと、法律違反となってしまいます。ただし総務省のガイドライン案によれば、FacebookやTwitterなどのSNSではメールアドレスを記載しなくてよいことになっています。システム上、投稿者に連絡をとることができるからです。 なお、電子メールを使った選挙運動は候補者と政党のみに限定されました。一般の有権者は、自ら選挙運動メールを送信することはもちろん、候補者から届いた選挙運動メールを転送するだけでも違反となります。 盲点となりそうなのが印刷。候補者のビラやポスター、マニフェストなどのPDFをウェブサイトなどに掲載することはできますが、それらを印刷してそのまま配布することはできません。紙のビラの配布に関しては従来通り、規格や配布枚数、掲示方法などに規制があるためです。 公職選挙法では未成年者が選挙運動を行うことはできないとされています。ネットでもこの規定はもちろん有効。20歳未満の人は、知らずに法を犯してしまわないように注意が必要です。