「原発にミサイルを撃ち込まれたら? 」山本太郎議員の質問は杞憂
「原発に弾道ミサイルが撃ち込まれたらどう対処するのか?」この疑問を「生活の党と山本太郎となかまたち」の山本太郎議員が国会で質問し、原子力規制委員会の田中俊一委員長は「そのような事態は原発の設置者に対策を求めていない」と答弁しました。これはミサイル攻撃が一体どういったものかを理解していれば、山本太郎議員の質問は杞憂であると直ぐ分かると思います。
弾道ミサイルに原発を狙えるピンポイント攻撃能力はない
そもそも弾道ミサイルには原発施設に命中を期待できるようなピンポイント攻撃能力はありません。例えば北朝鮮は核兵器と弾道ミサイルをセットで開発しようとしていますが、これは命中精度の低い弾道ミサイルには大量破壊兵器を組み合わせないと効果が著しく低いことが理由の一つです。弾道ミサイルを小さな施設に狙って撃ち込んでも直撃する確率は低く、軍事作戦としてまともに検討するようなこと自体が考え難いので、原発に弾道ミサイルが撃ち込まれた場合の想定がなくても妥当な判断だと言えます。 なお巡航ミサイルならばピンポイント攻撃能力がありますが、北朝鮮は保有していません。対地攻撃用の長距離巡航ミサイルに高い命中精度を与えるためには偵察衛星からの詳細な地形データが必要なので、自前の偵察衛星を持たない北朝鮮の技術では開発が難しいからです。
核弾頭を保有しているなら原発を狙う必要がない
ロシアや中国の場合は核弾頭を大量に保有しており、核弾頭を積んだ弾道ミサイルを相手の都市部に落とせば確実に大被害をもたらせるので、原発へのミサイル攻撃を行う意味がありません。核弾頭をまだ大量保有していない北朝鮮にしても、弾道ミサイルの弾頭に高レベルの放射性物質を搭載するという方法があります。やはり不確実な原発へのミサイル攻撃に拘る必要性がありません。
原発への攻撃は戦時国際法違反となる
ジュネーブ条約第1追加議定書は、危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原発)に対する攻撃を重大な違反行為としています。このジュネーブ条約第1追加議定書は日本の仮想敵国であるロシア、中国、北朝鮮も締約しています。これらの国が戦時国際法を遵守するという保証はありませんが、重大な違反行為と規定されていることを破るとなると、大きなリスクを背負うことになるでしょう。また仮にアメリカが、同盟国の稼働中の原発へ攻撃が行われた場合は大量破壊兵器の使用と同等と見做し核報復を行うと宣言した場合、強力な核抑止力が発生します。