「みずほ銀行」行員への4年半“自宅待機”は「通常想定し難い異常な事態」東京地裁が損害賠償命令
退職勧奨や4年半もの長期間の自宅待機を強いられた末に懲戒解雇されたメガバンク「みずほ銀行」の行員(50代男性)が同社に対し損害賠償、解雇の無効などを求めていた裁判の判決が4月24日、東京地方裁判所(須賀康太郎裁判長)で出された。 須賀裁判長はみずほ銀行に対し、330万円の賠償金の支払いを命じた。一方で、出社を命じたのに原告が拒否し、欠勤していた時期もあったとして、懲戒解雇の処分については有効と判断した。 判決を受けて、原告男性と原告代理人の中川勝之、笹山尚人両弁護士が同日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、控訴の意向を明らかにした。
裁判長「通常想定し難い異常な事態」
日本の三大メガバンクの一角を占める「みずほフィナンシャルグループ」。その中核のみずほ銀行で何があったのか。 それは、関西圏の支店に勤務していた原告のひとつの行為がきっかけだった。 2014年9月、上司が店頭から見える位置で足を組んで新聞を読んでいることに原告が気付き、顧客から苦情があった旨も添えて支店長らにメールを送った。 しかし、それが裏目に出た。上司らから問題のある職員と目を付けられ、さらには退職勧奨まで受けるようになったという。 原告は2016年4月8日以降、2020年10月15日の終了まで4年半もの長期間にわたり自宅待機を命じられた。 これに対し、須賀裁判長は判決で「このような長期間の自宅待機命令は、通常想定し難い異常な事態」とし、「その対応は不誠実であるといわざるを得ない」、「社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨として不法行為が成立する」と述べた。
賠償額は「(原告)慰謝するには到底足りない」
会見で、笹山弁護士は「長期間の自宅待機命令の違法性が認められたのは、他に類例を見ない」とし、以下のように続けた。 「法的に問題性がないとしていたみずほ銀行側の主張を排斥し、違法としたことは、極めてまっとうな判決であり高く評価する」 一方で、慰謝料額の330万円については、「著しい打撃を被った原告の心身および経済的被害を慰謝するには到底足りないものである」と指摘。 原告は長期化する自宅待機と、退職勧奨等でうつ病を発症し、心療内科への通院は100回を超えているという。「電車への飛び込みなど自ら命を絶つことを考えたこともあった」として、原告は慰謝料1500万円を求めていた。