生活保護を受給中ですが、自宅に「テレビ」が欲しいです。家電は支給されると聞きましたが、テレビも対象でしょうか?
まとめ
生活保護を受けている場合、通常の手当とは別に、家具や家電が支給される制度として、一時扶助の「家具什器費」があります。 家具什器費で支給されるのは、調理器具や冷暖房器具など最低限度の生活に必要と認められる家具や家電なので、娯楽性のあるテレビは支給されない自治体が多いです。 生活保護の受給者で「最低生活に必要となる家具什器を持っていない場合」などの支給要件を満たしている場合に限り、家具什器費は原則3万4400円の範囲内で支給されます。 家具什器費の支給には生活保護の申請とは別に、一時扶助の申請が必要です。支給についての判断は福祉事務所によって行われるため、分からないことはケースワーカーに相談しましょう。 家具什器費を活用することで、金銭的な余裕がなくても生活に最低限必要な物品を揃えることができるため、生活保護を受給する際は活用してみてください。 出典 厚生労働省 生業扶助及び一時扶助について 厚生労働省 生活保護制度 厚生労働省 「生活保護法による保護の実施要領について」の一部改正について(通知) 執筆者:梅井沙也香 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部