子どもが3人で世帯年収600万円です。2025年の大学無償化制度の対象だと思うのですが、満額無償化になれないって本当ですか?
大学無償化制度が2025年から対象を拡大することが決定しています。新たに対象となるのは「扶養している子どもが3人以上」で「世帯年収の目安が600万円」に該当する世帯です。しかし、対象となっても大学費用の満額が無償となるわけではありません。 そこで本記事では、現行の大学無償化制度と2025年からの変更点について解説し、新たに対象となった世帯がいくらの支給があるのか紹介していきます。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
大学無償化制度の内容
大学無償化制度は「高等教育の修学支援新制度」の略称です。一定の要件を満たした学生が教育費の支援を受けられます。支援の内容は「給付型奨学金の支給」、「授業料・入学金の減免」の2つです。 「給付型奨学金」とは、返済の必要のない奨学金です。返済が不要のため、教育資金の負担を大きく減らせます。支給額は「短期大学・大学・専門学校」と「高等専門学校」によって異なり、さらに国公立か私立か、自宅通学か自宅外通学かで変わります。 例えば、国公立大学で自宅通学の場合の支給額は満額で約35万円、自宅外通学の場合は満額で約80万円です。また、私立大学で自宅通学の場合は満額で約46万円、自宅外通学の場合は満額で約91万円となっています。 授業料・入学金の減免は、授業料と入学金の免除または減額をそれぞれ受けられる制度です。こちらについては大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の種類によって支給額が異なります。 例えば、国公立大学の場合は授業料が満額で約54万円、入学金が満額で約28万円です。そして、私立大学の場合は授業料が満額で約70万円、入学金が満額で約26万円となっています。
対象は住民税非課税世帯
大学無償化制度の利用には一定の要件を満たす必要があります。特に、世帯年収の目安があり、第1区分、第2区分、第3区分に分けられています。主に住民税非課税世帯が対象です。 具体的な年収の目安は第1区分が270万円以下、第2区分が300万円以下、第3区分が380万円以下となっています。世帯年収は家族構成によって異なるのであくまで目安として考えてください。 また、第1区分の支給額は満額ですが、第2区分は満額の3分の2、第3区分は満額の3分の1の支給です。対象となっても満額が支給されない可能性があるので注意しましょう。