子ども名義の口座に毎年「100万円」を貯めています。成人したら渡す予定ですが「贈与税」は発生しますか? 本人名義なら問題ないでしょうか?
将来必要となる教育費や資産形成のため、子ども名義の口座を開設して貯金する人も多いかもしれません。子ども本人が18歳や20歳になると通帳をプレゼントするケースもありますが、場合によっては贈与税が発生することがあります。 本記事では、子ども名義の口座に毎年100万円ずつ貯金して、将来子どもに渡す場合は贈与税が発生するのか、課税を防ぐ方法はあるのか解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
名義預金とみなされることもある
口座名義人と実質的に口座を管理して入出金を行う人が異なる口座を名義預金といいます。例をあげれば、子どもや孫のために預金するケース、専業主婦が自分の口座で夫から受け取った給料を管理するケースなどがあります。 「名義預金」自体は悪いことではありませんが、税金逃れや財産隠しなどで問題視されることも少なくなく、税務署から徹底的に確認される内容の1つといっても過言ではありません。故意に脱税や財産隠しを行っていなかったとしても調査を受ける可能性はゼロではないので、注意する必要があります。
贈与税に注意! 税負担を軽減するには?
税務署から名義預金として扱われると「名義は子どもだが、事実上親からの贈与である」とみなされ、金額によっては贈与税が発生します。 贈与税は、一般的に暦年課税の仕組みが採用されることが多く、1年間に受け取った合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残った金額に対して税率を乗じて計算されます。計算方法は主に「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類が存在し、親が未成年の子どもに贈与する場合は前者が適用されます。 例えば、親が子どもに200万円をプレゼントすると、贈与税額は9万円です。 暦年課税には、基礎控除額が設定されているため「年間110万円までなら非課税」というイメージを持っている人は多いかもしれません。今回のケースも毎年100万円子どもの口座に貯金しているため、贈与税の非課税枠を有効活用できるメリットはあります。 ただし、年間110万円以下に抑えていても、「1000万円を毎年100万円ずつ10年間で受け取る」といったように定期贈与とみなされると課税されることがあるので要注意です。 数千万円など金額が大きい場合は「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の活用も検討してみましょう。教育資金口座の開設や入出金の管理、税務署や金融機関などでの手続きが必要ですが、最大1500万円まで非課税となります。