【解説】次回支給は6月14日!厚生年金・国民年金から「税金」など天引きされないのはどんな人?
【解説】公的年金から税金や保険料が「天引き」されない条件とは?
それでは、年金から税金等が天引きされないケースを確認していきましょう。 ●公的年金から「所得税」が天引きされないケース 収入が公的年金のみのケースでは、年収が規定以下の場合には天引きされません。 65歳未満は受給額「108万円以下」、65歳以上は受給額「158万円以下」の場合、年金受給額から「基礎控除」と「公的年金控除」を引くと課税対象が0円になるため、所得税そのものが課税対象ではなくなります。 したがって、このケースでは年金から所得税が天引きされることはありません。 ちなみに、自営業者など2023年度時点で国民年金だけ受給している人は満額受給でも「年額79万5000円」。所得税は課税されていません。 ●公的年金から「住民税」が天引きされないケース 住民税も同様に、そもそも課税されない場合は、年金から天引きされません。 課税される方で年金から住民税が天引きされる条件は下記のとおりです。 ・その年の4月1日の時点で65歳以上 ・年金額が18万円以上 また、次の条件に該当した場合、年金からの「天引き」は停止となります。 ・その年の1月2日以降に他の市町村へ引っ越した場合 ・年度の途中で介護保険料に変更があった場合 ・その年の4月1日の時点で年金の支給がなかった場合 ・「特別徴収」の金額が年金支給額を超える場合 住民税の場合、引っ越しや突発的な出来事などイレギュラーに天引きが止まってしまうケースがあります。 とくに転居に関しては決してないと言い切れず、多くの方に想定されるはず。住所が変わるときには、介護保険の支払い方法が一旦「普通徴収」に戻ることを認識しておきましょう。 ●公的年金から「介護保険料」が天引きされないケース 40歳から64歳までは加入している健康保険料と合わせて納付または給与からの天引きされていた介護保険料は、65歳から切り離されて住んでいる自治体へ納付する形となります。 65歳以上が支払う介護保険料は本人の所得をもとに算出され、例年6月頃に自治体から通知されます。 年間の年金受給額が「18万円以上」であれば年金天引きによる特別徴収、「18万円以下」の場合や繰下げ待機中の場合には普通徴収での支払いとなります。 ●公的年金から「健康保険料」が天引きされないケース 65歳以上75歳未満の人は「国民健康保険料」、75歳以上の人は「後期高齢者医療保険料」が年金から天引きされます。 いずれも天引きの対象となるケースは、老齢、退職、障害または死亡を理由として受給している年金で、年間の受給額が「18万円以上」の人です。 年間の年金受給額が「18万円未満」の人や、国民健康保険料または後期高齢者医療保険と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる「特別徴収対象年金額の2分の1」を超える場合、普通徴収の対象。年金からの天引きはありません。 次の章では、突然年金からの天引きがなくなるケースについて確認しておきましょう。