“所有者不明の土地”放置問題 法改正で名義変更が義務化!10万円以下の過料も…早めの相続登記で守る自分の権利
将来のため、自分の権利を守るために
中村会長は自分の権利を守るためにも、早めの名義変更を行ってほしいと訴える。 岡山県司法書士会・中村文彦会長: 他人から土地や建物を購入する場合は、間違いなく自分の名義に移すと思う。しかし相続登記というのは、例えば父親・母親が亡くなる、その名義を相続人が受け継ぐことになると登記をしなくてもよいと考える人もいる。将来の世代のために、自分の権利を守るために、相続登記を行ってほしい 遺産の分割協議が難航した場合は、「相続人申告登記」という手続きをしておけば、10万円以下の過料を一旦は免れることができるという。この「相続人申告登記」は、相続人一人一人が、登記簿上の所有者、その相続人であると申告する手続き。 土地を相続したとしても、使い道がなく土地を手放したいときは、「相続土地国庫帰属制度」という土地を国に引き取ってもらえる制度もある。ただ、手数料がかかったり、建物は撤去する必要があるなど、審査も大変だという。 2024年の春に始まった相続登記の義務化は、先祖代々受け継いだ土地をどのように扱うのか、一人一人が考えるきっかけになると期待される。 (岡山放送)
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