有休中、後輩の発注ミスで「呼び出し」が! 自分に関係なくても「会社命令」なら行く必要はある? 給与の取り扱いについても解説
労働者は一定の条件を満たしていると有給休暇取得が権利として認められるため、理由などに関係なく自分の好きなタイミングで基本的に休暇を取得できます。ただ、有給休暇取得中は会社でほかの社員はいつも通り働いており、後輩が発注ミスなどを起こして会社から呼び出しを受けることがあるかもしれません。 本記事では、「有給休暇取得中に会社からの呼び出し」があった場合、出勤する義務があるかどうかを解説するので参考にしてください。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
会社からの呼び出しに応じる必要はない
せっかく休んでいるのに会社からの呼び出しに応じるのが面倒と感じるのは当然ともいえるでしょう。そもそも呼び出しに応じる必要があるか気になる人もいるでしょう。 実際には呼び出しに応じる義務はありません。電話で解決できるなら電話対応するのも方法として挙げられます。そもそも会社側は有給休暇取得中の従業員を呼び出す権利は持っておらず、呼び出しに応じるかどうかは従業員の判断次第です。 会社が強制的に呼び出して働かせるなどはできませんが、従業員が同意した際には呼び出して働かせることはできます。ただし、このように有給休暇取得中に働いた際には、別日に改めて有給休暇取得を認めるなどの対処が必要です。そもそも本人が関係ない業務の呼び出しには、業務上の責任などもないと考えられます。 仮に、会社からの呼び出しに同意して出勤した際には、後から他の日に改めて有休取得したい旨などを会社に伝えておきましょう。会社側も本当に有休中の従業員を呼び出さないと対応できない問題か慎重に判断して、どうしても対応が難しいと判断した際だけ呼び出す配慮が必要です。 今回のように後輩が発注ミスをした際には、担当者以外が会社に行く必要性が低いと判断できるため、呼び出しに応じなくても問題ないケースが多いといえるでしょう。 ■有給休暇中に出勤した際の給与取扱について 有給休暇中に出勤した際の給与取扱は普段と変わらないため、基本的な考え方としては有給休暇で休んだ日が通常出勤日になったとして問題ないです。 通常出勤日とみなされるので、休日出勤による割増賃金などの対象にはなりませんが、仕事の対応などで時間外まで働いた際には時間外手当は支払われなければなりません。有給休暇からの出勤は特別な出勤扱いとはされず、有休が取り消されただけと考える必要があります。