運送業者に代金不払いか 公取委、荷主企業に立ち入り
商品の荷積みや配送を委託した運送業者に時間外労働賃金分の代金を支払わなかったなどとして、公正取引委員会は11日、独禁法違反(優越的地位の乱用)の疑いで、住宅設備機器販売業「橋本総業」(東京)に立ち入り検査した。関係者への取材で分かった。荷主と運送業者の取引は同法の「物流特殊指定」で規定され、理由のない代金の減額や支払い遅れなどの行為を禁じている。同指定に基づき、公取委が法的な強制力を伴う検査を実施したのは初めて。 トラック運転手の残業規制による人手不足で物流の停滞が生じる「2024年問題」が懸念される中、代金を適切に支払っていなかった悪質な荷主への検査に踏み切った形だ。 関係者によると、橋本総業はメーカーから仕入れた管工機材や住宅設備機器などの荷積みや配送を委託した運送業者に対し、時間外労働賃金分の代金を支払っていなかった疑いがある。運送業者は各運転手に法定労働時間超過分を支給していたとみられる。
公取委は物流特殊指定で定める「不当な経済上の利益の提供要請」に当たるとみている。