【速報】隣人を支配して暴行死 被告の男に懲役12年の判決 大阪地裁堺支部「根拠の乏しい理由で、隣人に金銭要求し常習的に暴行」「交通事故と同じ程度の強い衝撃」と指摘
堺市で隣人の男性に暴行を加え死亡させた罪などに問われている男の裁判で、大阪地裁堺支部は懲役12年の判決を言い渡しました。 楠本大樹被告(34)はおととし11月、堺市中区の集合住宅で、隣に住む唐田健也さん(当時63歳)に暴行を加え、死亡させたとする傷害致死の罪などに問われています。 裁判で楠本被告は、「死ぬような力を加えて殴ったつもりはない」と述べ、弁護側は、暴行罪にとどまると主張。 一方、検察は「唐田さんを金づるのように扱っていた」などとして、懲役14年を求刑していました。 判決で大阪地裁堺支部は、「根拠の乏しい理由で、隣人の唐田さんに金銭を要求し、常習的に暴行をしていた。動機は身勝手で理不尽」と指摘。「楠本被告の暴行は、交通事故と同じ程度の強い衝撃があり、 死亡との因果関係が認められる」として、懲役12年の判決を言い渡しました。