【連載…裁判詳報①】札幌・すすきのホテル殺人 修被告が語る「親子3人の関係性」
Q.瑠奈被告がどういうことを考えているのかは両親にとって重要ですか? A.何を考えているのか、何が本人を苦しめているのかはいまも分かりません。落ち着いているときの瑠奈被告は普通。無茶苦茶なことも何でも叶えてあげるというのは趣旨が違う。 Q.瑠奈被告が興奮しているときでも、してはいけないことは断っていた? A.はい Q.してはいけないことを無視したことは? A.瑠奈被告が「これ以上生きていたくない。だから殺してくれ」と言ってきたときは「それはできません」と言ったことはこれまでに話した通り。「屋上で花火を上げたい」と言われたときには「消防が来るから」と断った。言いなりになっているわけではない。 次回は「事件当日の2023年7月1日のこと」について修被告の証言を配信します。
【弁護側の主張】 11月5日に開かれた田村浩子被告の5回目の裁判では、弁護側は以下のような主張を展開していました。 弁護側は検察に請求し、開示をうけた捜査報告書を証拠として提出。 瑠奈被告が事件の前後に使用していたとみられるノートパソコンの捜査で、以下の検索履歴が残っていたと明らかにしました。 ・2023年6月30日「千葉 バラバラ 女性遺体」 ・2023年7月6日「千葉切断遺体」 ・2023年7月11日「法定刑は死刑のみ 日本で最も重い犯罪とは?弁護士に聞いてみた」 ・2023年7月14日「本体と一緒に埋葬されなかった有名な体の一部」 また、修被告のグーグルアカウントには2022年から2023年にかけて、「ネイル」や「メイク」などの検索履歴が残されていたとする証拠を提出。 弁護側は「瑠奈被告も修被告のアカウントを使用していて、「殺人 時効」も瑠奈被告が検索した」と主張しています。 このほか、修被告の自宅から「言い訳するな まず謝罪しろ」「7月1日♡(土)」と書かれた貼り紙が押収された証拠を読み上げたほか、2023年11月に自宅で実施された検証調書を提出。 検証によって、瑠奈被告が所有していた人形32体は2つのスーツケースに16体ずつぴったり収納できることが明らかになり、弁護側は「頭部を持ち去るために事前にスーツケースを購入したわけではない」と主張しました。