「高等学校等就学支援金を受けられない…」という友人の年収はいくらなの?
「高等学校等就学支援金制度」とは、高等学校などにおける教育に対する経済的負担を軽減するための制度です。 条件を満たすことで支援金を受けとれますが、世帯年収によっては利用できないこともあります。そのため制度を利用しているか否かで、おおよその年収が分かってしまうでしょう。 今回は「高等学校等就学支援金制度」について解説します。
「高等学校等就学支援金制度」とは?
高等学校等就学支援金制度とは、高校進学を希望する子どもを対象に、国が授業料の全額または、一部を支援するものです。条件を満たせば、ほぼすべての家庭が対象となります。 また、奨学金と違って返還(へんかん)する必要はありません。 高等学校の入学時に、学校から申請の案内があります。申請が認められると、国から支援金の援助を受けられますが、直接、学校に支払われて自動的に授業料にあてられます。そのため、受給者が支援金を受けとるものではありません。 制度を利用するには所得制限があるため、全家庭が対象とはならず、全国でおよそ8割の生徒が利用しているとされています。
「高等学校等就学支援金制度」の利用条件
「高等学校等就学支援金制度」を利用できる条件は、以下の通りです。 ●日本国内に在住し、高等学校などに在学する方 ●以下の算定式により計算した額が、30万4200円未満の方 【算定式】(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額 (年収目安:約910万円以下) なお、以下に当てはまる方は対象外です。 ●高校等(修業年限が3年未満のものをのぞく)を卒業または修了した方 ●高校等に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制等の場合は別途算定)を超えた方 このことから、本制度を利用できないという友人の家庭は、年収が約910万円以上である可能性が高いでしょう。
「高等学校等就学支援金制度」の支給額
「高等学校等就学支援金制度」の支給額は、通う高等学校などによっても異なります。 公立学校の場合は、公立高校授業料相当額(上限年額11万8800円)が支給されます。なお、国公立高校であれば、実質授業料の負担はありません。 一方で私立学校の場合は所得に応じて支給額が異なります。所得判定基準(算定式にて計算した額)が15万4500円(年収約590万円)までの場合には、支給上限額は39万6000円です。 所得判定基準が、15万4500円から30万4200円(年収約910万円)までの場合は11万8800円、それ以上の年収の家庭には支給されません。 そのため私立高等学校などの場合は授業料と、支給額上限の差額は、各家庭で負担することになります。
「高等学校等就学支援金制度」を利用する際は所得制限に注意
「高等学校等就学支援金制度」は、条件を満たせばどの家庭でも利用できる制度です。条件のひとつに所得制限があるため、制度を利用可能か否かによって、おおよその年収が分かってしまいます。学校入学時に本制度の申請案内があるため、期日内に手続きを済ませましょう。 出典 文部科学省 高等学校等修学支援金手続きリーフレット 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部