出雲空港の運用時間を1分オーバーして無許可で離陸 島根県がJALに5万円の過料処分
島根県は、出雲空港で知事の許可を得ずに発着できる時間外に離陸を行ったとして、JAL・日本航空に対し、県の条例に基づいて、9日付で5万円の過料を科す処分を行いました。 島根県によりますと、2024年4月16日に出雲発羽田行きのJAL286便が、出雲空港の運用時間を1分超える午後8時31分に離陸、その際に、知事の許可を受けていなかったため、県は日本航空に対し、県の条例に基づいて7月9日に5万円の過料を科したということです。 この日は、羽田空港空域の混雑と航路上の悪天候のため使用する機材の到着が遅れ、定刻の午後7時25分の出発が遅れることになりましたが、日本航空は運用時間内に間に合うと判断、結果的に1分超過して離陸していました。 出雲空港の運用時間は、県の条例で午前7時半から午後8時半までと定められていますが、定期便の遅延などの場合には、知事の許可を得て変更できることになっています。
山陰中央テレビ