N国党の「名誉毀損」の訴えが“棄却”… 原告が事実関係を「争わず」2回で“スピード結審”
「NHKから国民を守る党」(立花孝志代表、以下「N国党」)がジャーナリストの「選挙ウォッチャーちだい」こと石渡智大氏(以下「ちだい氏」)を名誉毀損で訴えていた訴訟で、東京地裁(阿部雅彦裁判長)は27日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。 【画像】7月の東京都知事選で話題になったN国党の「掲示板ジャック」 原告が主張していたのは、今年7月に投開票のあった東京都知事選挙において、N国党の選挙掲示板の使用に関連して、被告がSNSで同党を「反社会的カルト集団」などと論評したことなどが「名誉毀損にあたる」というものだった。 ちだい氏側は、N国党を「反社会的カルト集団」と論評した根拠となる18の事実を主張した。これに対し、N国党側は大半について事実関係を争わなかったため「裁判上の自白」(民事訴訟法179条)が成立し、異例の口頭弁論2回での結審となった。裁判所は18の事実のうち17について「各行為等があったことが認められる」と認定した(1つについては別の訴訟で「真実相当性」が認められている)。そして、ちだい氏の表現について「公共の利害に関する事実」「目的の公益性」「真実性」が認められ、「意見あるいは論評としての域を逸脱したものではなく、違法性を欠く」とした。 なお、N国党が控訴したとしても、判決の基礎となる事実関係について上述した「裁判上の自白」が成立している以上、地裁での事実認定が高裁で覆る可能性はほぼ考えられない。
裁判所が「N国党の反社会性」を認定
判決後の記者会見で、ちだい氏は、本判決の「社会的意義」について語った。 ちだい氏:「裁判所は、N国党を『反社会的カルト集団』と呼んでもなんら問題がないとの判断を示したということを意味する。 裁判官が事実関係に詳細に踏み込んで、N国党と代表の立花氏が行ってきた行為の『反社会性』を認定したことは大きい」 被告代理人の石森雄一郎弁護士は、訴訟でどのような攻撃防御が交わされたかを説明した。 石森弁護士:「我々は、ほとんど否定しようのない客観的事実を主張しており、これらのほとんどについて、N国党側は事実関係を争わなかった。 その中には、立花氏が有罪判決を受けている脅迫、威力業務妨害、不正競争防止法違反等の違法行為も含まれている」