再婚後に生まれた子は誰の子に? 民法の嫡出推定制度の規定変更のポイントは?
2024年4月から嫡出推定制度の規定が変わりました。もし子どもに国籍がなかったら、児童手当などの子どもの支援制度はどうなるのでしょうか。嫡出推定制度がどのように変わり、どのような影響があるのかを見ていきます。
嫡出推定とは
嫡出推定とは、民法で生まれた子の父が誰であるかを早期に確定して子の利益を図るために設けられた制度です。 具体的にいうと、婚姻成立の日から200日を経過した日より後に生まれた子、または離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子を、夫の子と推定することとしています(民法772条)。
<図1> 図にすると図1のようになります。
なぜ改正しなければならなかったのか
本来、子どもが生まれたら出生届を出すのですが、何らかの理由によって出生届を提出せず、戸籍に記載されない子が存在するといういわゆる「無戸籍者問題」の1つの要因として、民法の嫡出推定制度が指摘されていました。 このような無戸籍者問題の解消に向けて、民法の規定を改正することになったという背景があります。
今回の改正のポイントは
今回の法改正のポイントは、下記の4つが主なものです。 <ポイント1> 婚姻の解消等の日から300日以内に出生した子の場合でも、母が前夫以外の男性と再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとする <ポイント2> 女性の再婚禁止期間を廃止 <ポイント3> 夫のみに認められていた嫡出否認権を、子および母にも付与、かつ嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長 <ポイント4> 認知無効の訴えの提訴権者・出訴期間の制限
ポイント1~4、それぞれどのように変わるのか見てみよう
<ポイント1> 現行の法律では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定されていますので、母親が故意に出生届を出さずに戸籍のない子が生まれることが問題視されていました。 しかし、今回の改正で離婚等の日から300日以内に生まれた子であっても、その間に母が再婚をしたときは、再婚後の夫の子と推定することになります。図にすると図2のようになります。