自転車の酒気帯び運転の罰則は酒類提供店にも…警察などが商業施設の飲食店に啓発活動【岡山】
岡山放送
11月1日から自転車の酒気帯び運転などが厳罰化されたことを受け、12月20日、岡山市の商業施設で警察などが飲食店を回って客に自転車の酒気帯び運転をさせないよう呼びかけました。 岡山市北区のイオンモール岡山では岡山中央警察署の警察官やイオンモール岡山の社員らが飲食店を回って、新しい罰則の内容を知らせるチラシを配りました。 ■店での啓発活動 「提供されたお店にも懲罰がかかるので、自転車の利用を確認して接客をしてほしい」 11月1日に施行された改正道路交通法では自転車の酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、自転車の走行中にスマートフォンを使用する「ながらスマホ」で事故を起こすなどした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。また、酒類を提供した人にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。 (岡山県警交通部 大場優香交通事故抑止対策官) 「自転車の飲酒運転も危険で道路交通法違反になる。楽しい年末年始を過ごすために違反は絶対にしないように」 岡山県内では11月1日から12月19日までに自転車の酒気帯び運転で37人が摘発されていて、警察は、交通ルールを徹底するよう呼びかけています。
岡山放送