電動キックボードって原付なの!? 知らずに違反、ヘタすれば事故に
電動キックボードにも「車両区分」アリ
自転車? 原付? どちらにも見えるようでどちらでもない。それが「電動キックボード」です。黎明期には規格やルールが統一されておらず、ぼんやりと「若者が乗っている新しい乗りもの」と捉えていた人も多いのではないでしょうか。 【画像】「その電動キックボード、どっち?」画像で見る(7枚)
しかしながら、近年利便性の高い新たな移動手段として注目を浴びるようになったことから、交通ルールやその基準が整備されてきました。 電動キックボードの道路交通法上の区分は、クルマや自転車と同じく「車両」です。そして、電動式モーターの定格出力等に応じてさらに分類されています。 ターニングポイントは2023年に施行された改正道路交通法で、「特定小型原動機付自転車」(以下、特定原付)という新しい区分が生まれした。これによって、免許が無くても運転が可能になったことから、さらに利用者が増えました。 現在、シェアリングサービスなどで普及している電動キックボードは、概ねこの区分が多いようです。 ただし、見た目では分かりづらいのですが、基準を満たしていない一般原動機付自転車(以下、一般原付)もあるようです。 例えば、最高速度表示灯の無いものや、20km/h以上の速度が出るものは一般原付として定義されますので、運転免許はもちろん、ヘルメット着用(特定原付は努力義務)などのルールが適用されます。 「知らないまま無免許運転をしていた」ということがないように、電動キックボードに乗る際はどちらに区分されているものなのか、確認する必要があります。 特定原付に区分される電動キックボードは、先述の通り免許不要、16歳以上なら運転可、最高速度は20km/hまでです。 このような点においては気軽で身近な乗り物と言えますが、自動車損害賠償保険(共済)への加入が義務付けられており、各自治体でナンバープレートを取得して取り付けなければなりません。また年額2000円の自動車税もかかります。 さらに、制動装置、前照灯、後写鏡を備えておくことも必須です。 走行は車道通行、「ながら運転」や「飲酒運転」禁止など交通ルールの遵守は言うまでもありません。特に「飲んだら乗らない」といった基本ルールはクルマやバイクと同様です。 気軽な乗りものだと捉えがちな電動キックボードですが、道路を走行する際は身体がむき出しの状態です。リスクと隣り合わせであること忘れずに、安全第一を心掛けたいものです。
IGA(キャプテン自転車部)