「免許更新」を忘れたら、再発行するのにいくらかかる? 救済措置はあるの?
運転免許の更新が近づくと、更新手続き案内のはがきが届きます。しかし、忙しかったり面倒くさかったりして、つい手続きに行くのが後回しになりがちです。もし更新期限を過ぎてしまったらどのようなことになるのでしょうか。また、更新期限を過ぎた場合は免許失効になるのか、また救済措置があるのかについても解説します。
運転免許の更新はいつやるのか
運転免許の有効期間は、基本的にブルー免許の場合には有効期間は3年ですが、過去5年間に軽微な違反1回以下のドライバーであれば5年となります。 有効期間が終わりに近づくと、免許更新の案内のはがきが届きます。更新の期間は、案内にも記載がありますが、免許更新の年の「誕生日の前後1ヶ月」です。この期間内に指定の運転者講習センターにて、手続きと講習を受ける必要があります。 ■運転免許の更新期限をすぎるとどうなる? 運転免許は更新期間に手続きを行わないと、失効されてしまいます。失効されてしまうと運転免許の効力はなくなるため、運転することはできません。この状態で運転してしまうと無免許運転になってしまい、刑事罰や行政処分の対象になる可能性もあるので気をつけなければいけません。 ■運転免許の更新をし忘れたときの救済措置はあるのか もし運転免許の更新期限が過ぎてしまった場合は、「失効(再取得)手続」を受けることで、免許を取り戻せます。 やむを得ない理由があり更新手続きが行えなかった場合は、失効から6ヶ月以内もしくは6ヶ月を超えて3年以内でやむを得ない理由が終わった日より1ヶ月以内であれば、適性試験と指定の講習で再取得が可能です。やむを得ない理由に該当するのは、海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情などがあります。 うっかり更新期間内に手続きを忘れた場合、6ヶ月以内であれば適性試験と指定の講習で再取得が可能です。もし6ヶ月を過ぎてしまった場合、1年以内であれば適性検査を受けることで、仮免許を取得できます。この救済措置では、通常の更新手数料のほか2700円が必要になります。仮免許の取得しかできないため、さらに本免許の取得も必要です。なお、1年以上過ぎてしまった場合、救済措置はありません。