生活保護を受けている間、他人に「お金を渡す」行為はNG?生活保護の「正しい使い道」とは?
状況によっては生活保護費が減額される可能性もある
生活保護受給中は、毎月収支をケースワーカーへ報告する必要があります。また、収入や生計の状況に変動があった際などは通帳の写しや給与明細などを用いて、具体的な収支の内容も報告が必要です。 他人へお金を渡すなどの生活と関係のない行為は、報告時に厳重注意を受ける可能性があります。また、生活に関係のない費用として、生活保護費が減額される可能性もゼロではありません。 減額をおそれて報告をしなかったり、他人へ渡すお金を稼ぐためにこっそり収入を得ていたりすると不正受給とみなされるケースもあります。不正受給と判断されると、今まで受け取っていた生活保護費を返還したり追加徴収がされたりする可能性があります。 こうした事態を防ぐためにも、生活保護費を生活と関係のない他者へと渡す行為は止めておいたほうがいいといえるでしょう。
生活保護費を生活保護と関係のない他者のために使う行為は止めたほうがいい
生活保護費は、あくまで生活保護を受けている方が自立した生活をするために支給されるお金です。関係のない他人へお金を渡す行為は、日常生活とは直接関係がありません。 生活保護の目的に沿っていないため、ケースワーカーから厳重注意を受けたり減額されたりする可能性があります。もし知人で生活保護費も使って他者へお金を渡している方がいる場合は、できるなら止めるように伝えておきましょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十九条、第六十条、第六十一条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部