妻子に暴行を加えたなどとして、陸上自衛隊の幹部自衛官を懲戒免職処分 幹部自衛官「真摯に反省し、しかるべき処分を受けます」と話す
陸上自衛隊は、妻子に暴行を加えたなどとして、30代の幹部自衛官を懲戒免職処分にしました。 懲戒免職となったのは、北海道美唄市にある陸上自衛隊美唄駐屯地の第2地対艦ミサイル連隊の30代の男性3等陸佐です。 陸上自衛隊によりますと、3等陸佐は、2022年10月ごろから2023年9月ごろまでの間、妻子に暴行を加えるなどしました。 2023年9月、3等陸佐は暴行容疑で警察に逮捕され、陸上自衛隊に連絡が入りました。 その後、3等陸佐に確認したところ、暴行の事実などを認めたということです。 これを受け、陸上自衛隊は、6月26日、3等陸佐を懲戒免職処分にしました。 3等陸佐は「真摯に反省し、しかるべき処分を受けます」と話しているということです。 この処分について、第2地対艦ミサイル連隊長の木村健一1等陸佐は「この度の事案を受け、今後は服務指導の徹底を図り、再発防止に務める所存です」とコメントしています。
北海道放送(株)
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