別人に下着貸し賠償命令 警察署留置場で勾留中
兵庫県警川西署の留置場に勾留されていた際、自分の下着を署員が誤って別人に貸し出したなどとして、同県川西市の男性が県に約150万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は21日、下着代638円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2020年3月に逮捕され、同署に勾留された。同年6月、男性が購入し洗濯に出した下着が貸し出し用のかごに紛れ込み、署員が誤って別人に貸し出した。紛失判明後、署員はうその説明をして返そうとしたが、虚偽の報告が発覚した。 判決理由で天野智子裁判長は「下着を適切に管理すべき職務上の注意義務を怠った」と指摘した。