家族の死後、死亡保険金「1000万円」と入院給付金「90万円」を受け取りましたが税金はかかりますか? 確定申告などは必要でしょうか?
家族が亡くなったあとに保険会社から「死亡保険金」と「入院給付金」を受け取った場合、どんな税金の課税対象になるのか気になる人は多いでしょう。 対象となる可能性がある税と注意しておくことについて、本記事で解説します。
どんな税金の対象になりそう?
死亡保険金と入院給付金が相続税などの対象になるかは、保険の受取人が誰なのかによって変わってきます。契約者・被保険者・受取人の名義全てが亡くなった人である場合には、死亡保険金と入院給付金は相続税の課税対象です。 「生命保険料控除を受けるために配偶者の保険料を支払っていた」などの理由で、相続人が保険契約者と受取人である場合には、死亡保険金は所得税の「一時所得」として課税対象になります(受取額が年50万円を超えた分の、2分の1が所得とみなされます)。 「契約者が父・被保険者が母・受取人が子ども」と全てが異なる場合には、死亡保険金は契約者から受取人への贈与とみなされ、相続税ではなく贈与税の課税対象になります。 入院給付金の受取人が亡くなった人以外(配偶者や子ども)の場合には、相続税の対象になりません。その理由は、けがや病気で受け取る入院給付金などは非課税であり、受取人の財産として扱われるためです。
注意しておくことはあるの?
亡くなった人の死亡保険金と入院給付金を受け取ったときに注意しておくこととして、主なものを挙げます。 (1)保険の契約者・被保険者・受取人が誰なのかを保険証券で確認する 保険の契約者(保険料を支払っている人)・被保険者(保険契約の対象である人)・受取人が誰になっているのか、保険証券で確認しましょう。相続財産として計算するときに重要です。 (2)入院給付金の受取人が亡くなった人ではない場合、受取人が受け取った入院給付金は相続税の非課税枠には加算できない 死亡保険金は、相続税の「500万円×相続人の数」という非課税枠に加算できますが、入院給付金は相続税の非課税枠に加算できないため、死亡保険金と入院給付金の金額を合わせて相続税の申告はできません。 例えば、亡くなった人と配偶者・子ども2人の4人家族で死亡保険金1000万円・入院給付金90万円が支払われた場合は、法定相続人は3人なので死亡保険金は1500万円まで相続税が非課税です。入院給付金の受取人が配偶者の場合には、配偶者が受け取った90万円は相続税の計算に入れません。