《ブラジル》援協臨時評議員会 HJSC問題で白熱した議論 巨額融資問題なし、定款改正で決着へ
サンパウロ日伯援護協会(援協、税田パウロ清七会長)は12月4日、本部会議室で臨時評議員会を開催した。同会はサンタクルス日本病院(HJSC)への巨額融資問題に対する白熱した質疑応答が約2時間に渡って行われ、援協の定款改正が行われることなどが発表された。この臨時評議員会は、理事会からの招集ではなく、評議員本人によって招集された前例のない臨時総会だった。理事会側から一般の評議員に対して巨額融資について深く説明されず、一部評議員が不満を覚えていたことで開催が呼びかけられた。
「定款上、融資には何ら問題はない」と税田会長
臨時評議員会の議長は坂和三郎評議員会第2副会長、書記は川合昭第1書記が務めた。評議員からの質問や意見などに対し、HJSCへの融資決断に関わった理事会や評議員会が返答した。 評議員からは、公益団体である援協は設備投資、科学的研究など直接医療に関連した融資はできるが、HJSCへ融資の場合は、負債支払いが目的の金融業務のようになり、規則法律違反になるのではとの疑問が呈された。 これに対し、税田理事会会長は援協総合定款第4条第2項《本援護協会は、その目的を達成するために保険(医療)を目的とする組織と協定を結び、契約し、集合し、指導し、補佐し、指示し、統治し、奨励し、財政を含む援助を提供することができる》を取り上げ、融資の合法性を主張した。
森エリオ理事は、慈善団体への資金援助の合法性に関して、定款第4条に加え、2021年12月21日に公布された補完法187条第1項に《その収入、財源および余剰金は、すべて国内において、組織目的の維持と発展のために使用すること》と記されていると述べ、国民の健康の追求に取り組んでいるHJSCは援協の理念と同じであるため、「財政援助に対し法的な障害はない」との見解を示した。 総合定款第68条《審議会、理事会監査役会のメンバーが、単独で、あるいは共同で、本援護協会の利益以外の行為に対して、いかなる書類の保証や担保を提供することを明示的に禁止する》に違反するのではとの疑問に対し、税田会長は「定款にそのような義務は規則されていない」と答えた。 現在の定款では理事会が意思決定を行うことになっていると、与儀昭雄評議員会会長からも説明が行われた。 これに対し、理事会の決定に評議員会は承認するだけの現体制に不満の声が相次いたことから、税田理事会会長は2024年に同件に関する定款改正を行うこととした。定款改正案を募る期限は定まっておらず、今後、特別委員会が設けられる。