税務署職員を懲戒免職 自分や親族の確定申告で不正発覚
奈良県内の税務署の男性職員(50代)が自分の確定申告をした際に親族の所得金額を低くし、扶養の範囲内に見せかけて扶養控除などを多く受けていたとして、大阪国税局は20日、この職員を懲戒免職処分としました。
国税局によりますと、この職員は2017年から去年までの7年分の確定申告で、親族5人の所得を実際より低く申告し、扶養の範囲内に見せかけるなどして、扶養控除や配偶者控除、障害者控除による還付金を本来より約158万円多く受け取ったということです。 また、職員は親族名義の確定申告も代行。親族の株の配当金額を水増しして、6年間で約43万円の税控除の還付を受けさせたほか、事業をしていないにもかかわらず、事業をして損失が出たなどとウソの申告することで、6年間で約125万円の税負担を免れさせたということです。 職員はさらに、勤務先に申請した妻と子どもの扶養手当などについて、収入の限度額を超えていたにもかかわらず確認を怠り、資格が無いことを届け出ないまま、手当などを6年間に約108万円、不正に受け取ったということです。
2022年分の不審点きっかけに税務調査
職員の2022年分の確定申告に不審な点があったことから、税務調査が始まり、ウソの内容の確定申告を作成して提出していたことが発覚。調査の中で、親族の不正な確定申告や扶養手当の不正受給なども発覚したということです。 調査に対し職員は「今回の一連の行為について反省している。ただ、税務上の偽り、その他不正な行為や仮装隠ぺい行為には該当しない」と話しているということですが、確定申告については修正申告し、課された重加算税などは全て納付したということです。 大阪国税局は「税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為であるとともに、税務行政に対する国民の皆様方の信頼を損なうこととなり、誠に遺憾なものと受けとめ、深くお詫びいたします」とコメントしています。