那覇地裁で3週連続して一部無罪の判決 窃盗・詐欺・組織犯罪処罰法の罪に問われた被告 検察の主張に裁判官は
車上荒らしで盗んだクレジットカードでたばこ2点を購入したなどとして、窃盗と詐欺、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)の罪に問われた被告(21)の判決で、那覇地裁(小野裕信裁判官)は20日、組犯法違反の適用を退けて一部無罪とした。窃盗と詐欺は有罪とし懲役1年2月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。同地裁の判決で一部無罪は3週連続。 「あなたは死んではいけない」2児殺害、無罪判決の母に裁判長が語り掛けたこと 20日の判決で、小野裁判官は組犯法の仮装行為に関し、被害者や捜査機関の犯罪収益の追及・回復を困難にさせ将来の犯罪活動に再投資される場合などと説明。犯罪収益に関わる虚偽行為も、その性質がなければ該当しないと指摘した。 検察側は被告によるカード不正使用に伴う署名などを正当な取引を装った仮装行為と主張したが、小野裁判官は「犯罪収益の追及・回復を困難にするといった性質はない」として退け、詐欺罪の中で適用され尽くされたはずだと述べた。 13日には脅迫と横領、詐欺の各罪に問われた被告(27)の判決で脅迫罪は「証明がない」として無罪。その他については懲役1年8月の実刑判決を言い渡した。 那覇地検の初又且敏次席検事は、いずれも「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。